ご利用の手続き
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9時~17時
毎月第3水曜日
12月29日~翌年1月3日
その他、保守点検のため、臨時に休館することがあります。
管理事務所受付で,所定の申請書に利用の内容を具体的に記入の上お申し込みください。
なお,利用時間は,「準備」から「後片付け」までの時間を含めます。
施設の利用料は,原則として現金で前納してください。
付属施設および器具等の利用料は,利用日に納めてください。
既に納入された利用料金は,原則としてお返しできません。
ただし次の場合においてはその全部または一部を返還できます。
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利用者の責任でない事由により,利用することができなくなったときは,全額。 |
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利用日から,ホールの利用については3ヶ月前,ホール以外の室の利用については20日前までに利用の中止を申し出て,相当の理由があると認められたときは,納められた利用料金の半額以内で定める額。 |
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利用の変更が承認され,納められた利用料金に差額が生じたときは,そのお返しできる金額の全部。 |
利用料が納付されたときを利用許可とし,利用許可書を交付します。
施設を利用するときは,必ず「利用許可書」を携帯し,管理事務所へ提示してください。
やむを得ない事由により許可された事項を変更されるときは,事前に利用変更の承認を受けてください。
また,施設の利用を中止されるときは,「利用許可書」をお返しください。
ただし,納められた利用料金は規定で定められているほか,お返しできません。
施設または付属設備・器具等の利用,および行事内容については,前もって打ち合わせをしてください。
打ち合わせがない場合は,当日の準備ができないことがあります。
次のような場合は,施設の利用を許可できません。
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他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき |
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公益を害し,または公の秩序もしくは風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 |
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施設および設備を損傷し,または滅失するおそれがあると認められるとき。 |
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集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 |
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その他管理運営上支障があると認められるとき。 |
次のような場合,利用の許可を受けたあとであっても,利用の停止,許可の取り消し,
もしくは許可条件を制限することがあります。
この場合において,利用者が損害を受けることがあっても,その責めを負いません。
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虚偽の申請によって利用許可を受けたことが判明したとき。 |
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利用の目的または利用条件に違反したとき。 |
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利用の権利を譲り渡し,または転貸したとき。 |
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上記に掲げるもののほか,特別な事情が発生したとき。 |
次のような場合,会館の入場をお断りし,または会館から退去していただくことがあります。
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他人に危険を及ぼし,または他人の迷惑になる物品もしくは動物の類を携帯するとき。 |
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秩序または風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 |
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その他,管理上支障があると認められるとき。 |
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利用を終了したときは,速やかに施設等を原状に回復し,搬入した物件を撤去してください。その後職員の点検を受けてください。 |
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原状の回復を怠ったとき,これに要した費用は,利用者の負担となります。 |
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施設,設備,器具等を破損したり,滅失したときは,その損害を賠償していただきます。 |
その他は,「三次市文化会館設置及び管理条例」及び「三次市文化会館設置及び管理条例施行規則」に準じます。
施設の利用が許可されたとき,官公署への届出が必要な場合は,あらかじめ手続きをしてください。