(目的)
第1条 この規定は、ともえ学園(以下「学園」という。)が、利用者の預り金を、適正かつ公正に処理することを目的として定める。
(委任)
第2条 学園は、利用者の保護義務者等からの委任により、預り金の管理を行うことが出来るものとする。
2 委任は、委任状により行うものとする。
(保管)
第3条 預り金は、銀行、郵便局等金融機関に利用者個別の口座を設け、全額を入金し、その通帳と印鑑を預かるものとする。
2 印鑑は大金庫で保管し、事務長が取り扱うものとする。
3 通帳は小金庫で保管し、事務員が取り扱うものとする。
(預り金処理)
第4条 預り金は、引き替えに園長印を押印した預り証を発行しなければならない。
2 現金を預かった場合は、遅滞なく金融機関の口座に全額を入金するものとする。
第5条 次の場合は、預かり証の発行を省略することが出来る。
(1)振込などにより、預金口座へ直接入金がある場合。
(2)年金等を受領し、即日、預金口座へ入金する場合。
(3)二つ以上の口座を持つ利用者の、口座から口座への振替を即日する場合。
(払い出し処理)
第6条 払い出しの種類は、次の各号によるものとする。
(1)措置費負担金、税金、公共料金等の支払い。
(2)買い物代金等の支払い。
(3)現金を持参しての買い物等のため、手持ち金とするための払い出し。
(4)家族または後見人等の依頼による払い出し。
(5)その他、前記のいずれにも属さないもの。
第7条 前条により払い出す場合は、個人預金支出決裁書により、園長決裁後、払い出し出来るものとする。
2 買い物代金等の支払いについては、予め、個人預金購入決裁書により購入についての決裁を受けなければならない。
3 前項の購入について、1万円以上の支出となるものについては、予め、保護義務者等の承諾を得なければならない。
第8条 手持ち金とする場合は、ケース担当者等へ受領書と引き替えに手渡し、ケース担当者等は、所定の個別手持ち金出納簿へ記入の上、手提げ金庫へ保管し、買い物等のため現金を使用する日に本人に手渡す。
2 前項の買い物等の後、現金が余った場合は、遅滞なく、再度預かり、金融機関に入金するものとする。
(監査)
第9条 園長は、月に1回以上、預り金の処理が適正に行われているかを監査しなければならない。
(規定の改廃)
第10条 この規定を変更、改正、廃止するときは保護義務者等の意見を聞き、運営会議の議決を経なければならない。
附 則
1.この規定は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
1.この改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
1.この改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
1.この改正規定は、平成8年7月1日から施行する。
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