第1条 会則第21条により、入院互助会に関しては、本規約の定めるところによる。 (目的) 第2条 この入院互助会は、利用者が入院し、ともえ学園職員又は、家族以外の第三者が付き添いした場合の付添料を補填することを目的とする。 (補填要件) 第3条 この付添料の補填を受けるためには、日本自閉症協会の共済事業に加入していなければならないものとする。 (会費) 第4条 この会計は特別会計とし、会費を次のとおりとする。 (1)入会金(初年度のみ)10,000円 (2)年 額 2,000円 (付添料の補填) 第5条 ともえ学園職員又は、家族以外の第三者が付き添いをして付添料を支払った場合、次のとおり補填する。 (1)1日当たりの補填金は20,000円を限度として、日本自閉症協会の共済事業からの給付金を除いた額とする。 (2)補填日数は、一対象者に対し、当該年度30日間を限度とする。 (改正) 第6条 この規約を改正する場合は、総会の議決を経なければならない。 附 則 1.この規約は、平成元年4月1日から施行する。 2.この改正規約は、平成8年4月29日から施行する。 3.この改正規約は、平成10年4月29日から施行する。 4.この改正規約は、平成12年4月29日から施行する。 5.この改正規約は、平成14年4月1日から施行する。 6.この改正規約は、平成22年4月1日から施行する。 7.この改正規約は、平成22年10月1日から施行する。 8.この改正規約は、平成25年4月1日から施行する。 9.この改正規約は、平成26年4月1日から施行する。 |