ともえ親の会 会則
第1章  総  則

(名称)
第1条 本会は、ともえ親の会と称する。

(目的)
第2条 本会は自閉症児・者並びに全ての障害児・者の健康で幸せな生活を願うことを目的とする。

(事業)
第3条 前条の目的を達成するために、本会は次の事業を行う。
(1)自閉症児・者並びに全ての障害児・者の人権尊重のための社会啓蒙
(2)会員相互の研修、助成及び相談活動
(3)ともえ学園行事への協力と積極的参加
(4)会員相互および職員との親睦の増進
(5)入院互助会の運営管理
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章  資産及び会計

(資産)
第4条 本会の資産は次に掲げるものとする。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入

(資産の管理)
第5条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決による。
2 現金は、郵便官署又は確実な銀行に預け入れて保管しなければならない。

(経費の支弁)
第6条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算・決算)
第7条 本会の収支予算は総会の議決を経て定め、収支決算は監事の意見を付して総会に報告し、承認を受けなければならない。

(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章  会員及び会費

(会員)
第9条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)正 会 員 ともえ学園利用者(以下、「利用者」と称する。」)の親、兄弟姉妹
(2)準会員 利用者の親兄弟姉妹以外の成年後見人等

(会費)
第10条 会員の会費は次の通りとする。
(1)正会員  月額 500円
(2)準会員  免除
2 所定の会費の納入が困難な場合は、役員会の議決により免除又は減額できるものとする。

第4章  役員及び事務局

(役員)
第11条 本会は次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 2名
(3)幹事  3名
(4)監査  2名 

(選任)
第12条 会長、副会長及び監査は、総会において定める。
2 幹事は、会長が委嘱する。

(職務)
第13条 本会役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)幹事は会長の命令を受け会務を処理する。
(4)監査は本会の会務及び会計を監査する。

(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後であっても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(顧問)
第15条 本会に、役員会の承認を経て、会長が顧問を委嘱することができる。

(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局をともえ学園(広島県三次市西河内町10250番地)内におく。

第5章  会  議

(会議の種類)
第17条 本会の会議は、総会、役員会及び例会とする。

(総会)
第18条 総会は正会員と準会員によって構成され、会長が召集し毎年1回以上開催する。
2 総会は、前年度事業報告及び収支決算、当該年度事業計画及び収支予算、役員の選任、会則の改廃、その他重要な事項を審議し決定する。
3 総会の議長はその都度、会員の互選により定める。
4 総会は、委任状を含め正会員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意により決する。

(役員会)
第19条 役員会は、会長、副会長及び幹事によって構成する。
2 役員会は、必要に応じ会長が召集し議長となる。
3 役員会は、総会の議案、その他重要な事項を審議し決議する。
4 役員会は、3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の3分の2以上の同意により決定する。

(例会)
第20条 例会は本会の目的を達成するための情報交換及び協議の場として、毎年1回以上開催する。

第6章  入院互助会

第21条 入院互助会に関しては、「入院互助会規約」の定めるところによる。

第7章  会則の変更及び解散

第22条 この会則を変更しようとするときは、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

第23条 本会が解散しようとするときは会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第24条 本会が解散したとき、その資産は本会の目的に類似した目的を持つ団体に寄付するものとする。

 附 則  1.この会則は昭和54年4月1日から施行する。
      2.この変更会則は平成3年4月1日から施行する。
      3.この変更会則は平成4年4月1日から施行する。
      4.この変更会則は平成5年4月1日から施行する。
      5.この変更会則は平成8年4月29日から施行する。
      6.この変更会則は平成9年4月29日から施行する。
      7.この変更会則は平成11年4月29日から施行する。
      8.この変更会則は平成12年4月29日から施行する。
      9.この変更会則は平成17年4月29日から施行する。
      10.この変更会則は平成19年4月1日から施行する。
      11.この変更会則は平成27年11月15日から施行する。
      12.この変更会則は平成29年4月1日から施行する。