指定障害者支援施設 利用契約書
○○○○様(以下「利用者」という。)と社会福祉法人ともえ会 理事長 添田龍彦(以下「事業者」という。)は、利用者に対して提供する指定障害者支援施設サービスについて、次のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、事業者が個別支援計画に基づき、利用者に対して必要なサービスを適切に提供することを目的とします。
(サービスの内容)
第2条 事業者は、前条に定める個別支援計画書及び重要事項説明書に基づいて、利用者に次のサービスを提供するものとします。
【施設入所支援事業】
@相談及び援助
A心身の状況に応じた適切な介助、支援等
B入浴又は清拭
C食事の提供及び栄養管理
D社会生活上の便宜の供与等
E健康管理
F余暇活動の機会の提供
【生活介護事業】
@相談及び援助
A心身の状況に応じた適切な介助、支援等
B創作活動や生産的活動の機会の提供
C食事の提供及び栄養管理
D社会生活上の便宜の供与等
E健康管理
F余暇活動の機会の提供
(契約期間)
第3条 この契約の期間は、○○年○○月○○日から支給決定期間の満了日までとします。
2 契約期間満了日以前に利用者が障害程度区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の支給決定期間の満了日まで本契約は自動的に同じ内容で更新されるものとします。
(個別支援計画)
第4条 事業者は、利用者の状況並びに課題や意向等を常に把握するとともに、目標を設定し、利用者への面接とサービス担当者会議を経て、サービス管理責任者に利用者の個別支援計画を作成させるものとします。
2 事業者は、前項の個別支援計画については、利用者にその内容を説明し、文書により同意を求めるものとします。
3 利用者は、個別支援計画について説明を求め、意見を述べることが出来るものとします。
(入院期間中等の取扱い)
第5条 事業者は、利用者が医療機関に入院する必要が生じた場合等であって、入院後概ね3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、利用者の希望等を勘案し、退院後再び当該施設に円滑に入所することができるようにします。
(退所時の援助)
第6条 事業者は、契約期間が終了し利用者が退所する際は、利用者の希望、利用者の退所後の環境等を考慮し、利用者の円滑な退所のために必要な援助を行います。
(緊急時の援助)
第7条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関での診察を依頼します。
2 前1項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(守秘義務)
第8条 事業者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を保持する義務を負います。
2 事業者は、従事者が退職後、正当な理由がなく在職中知り得た利用者又はその家族に関する秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
4 事業者は、第6条に定める利用者の円滑な退所のため支援を行う際に、利用者に関する情報を提供する場合には、予め文書にて利用者の同意を得ることとします。
(利用料金等)
第9条 事業者は、提供するサービスに係る利用料金及びその他の費用(以下「利用料金等」という。)を重要事項説明書に記載するものとします。
2 利用者は、第2条で定めるサービスを受けた場合は、重要事項説明書に定める利用金等から、市町から支払われる額を差し引いた額を事業者に支払うものとします。
(利用料金等の支払方法等)
第10条 利用者は、第9条に定める利用料金等の合計額を、月ごとに支払います。
2 事業者は、当月の利用料金等の合計額の請求書を、翌月10日までに利用者に送付します。
3 利用者は、当月の利用料金等の合計額を、翌月15日までに支払います。
4 事業者は、利用者から利用料金等の支払を受けた時は、利用者に領収書を発行します。
(利用料金等の変更)
第11条 第2条に定めるサービスに係る国の定める費用に変更があった場合、事業者は当該利用料金等を変更することができるものとします。
(契約の解約等)
第12条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。
(1) 事業者が正当な理由なくサービスを提供しないとき。
(2) 事業者が守秘義務に違反したとき。
(3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行ったとき。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1) 利用者が事業者に支払うべき利用料金等を3ヶ月以上滞納し、期限を定めて再三催告したにもかかわらず、その期限までに利用料金等の支払がない場合。
(2) 利用者が医療機関に入院し、明らかに3ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、又は入院後3ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。
(3) 利用者がこの契約を継続しがたいほどの不信行為を行ったと認める場合。
(4) 天災、災害その他やむを得ない事由により事業を継続させることができない場合。
3 利用者が契約期間満了以前に死亡した場合は、その時点をもって契約を終了することができるものとします。
(損害賠償)
第13条 事業者は、サービスの提供時に事故が発生した場合は、関係市町、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 事業所は、サービスの提供時に、事業者の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、その損害を速やかに賠償する義務を負います。
(情報の保存)
第14条 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する書類等を整備し、この契約終了後5年間保存します。
2 利用者は、事務所において、当該利用者に関するサービス記録を閲覧できます。
3 利用者は、自身に関するサービスの記録の複写物の交付を受けることができます。ただし、複写に関しては、事業者は利用者に対して実費相当額を請求できるものとします。
(苦情解決)
第15条 利用者又はその家族、後見人等は、事業者が提供したサービスに関する苦情がある場合は、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について利用者又は家族、後見人等に文書で報告します。
2 事業者は、利用者又はその家族、後見人等が苦情申立てをした場合に、これを理由として利用者に対し、一切の不利益を与えません。
(身元引受人)
第16条 事業者は、利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。ただし、利用者に身元引受人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、次の各号の責任を負います。
(1) 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に行われるように施設に協力すること。
(2) 契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に応じた適切な受け入れ先確保に努めること。
(3) 利用者が死亡した場合の遺体の引取り、遺留金品の処理その他必要な措置。
(その他)
第17条 この契約に定めない事項について疑義が生じたときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等関係法令に従い、利用者、家族、後見人等が信義に従い誠実に協議して決定します。
上記の契約の成立を証するために、この契約書2通を作成し、利用者及び事業者が記名押印の上、各自その1通を所持します。
令和○○年○○月○○日
利用者
住 所
氏 名 ,
利用者の成年後見人等
住 所
氏 名 ,
(利用者との関係 )
事業者
住 所 広島県三次市粟屋町1664番地
名 称 社会福祉法人ともえ会
代表者 理事長 添 田 龍 彦
(受任者) 住 所 広島県三次市西河内町10250番地
名 称 ともえ学園
代表者 園長 田 孝 康

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