粟屋町自主防災会規約 |
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第1条 |
この会は、粟屋町自主防災会(以下「本会」と称す。 |
(事務所の所在地) |
第2条 |
本会の事務所は、粟屋コミユニティセンター(三次市粟屋町2320番地1)内に置く。 |
(目的) |
第3条 |
本会は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震、水害、火災、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止と軽減を図ることを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1)防災活動の普及啓発 (2)地震等による被害を防ぐための活動 (3)地震等の発生時における情報収集・伝達、初期消火、避難誘導、救出救護、給食給水等の活動 (4)前号に関する訓練 (5)防災資機材等の整備 (6)その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
(会員) |
第5条 |
本会は、粟屋町づくり協議会に加入する世帯をもって構成する。 |
(役員) |
第6条 |
本会に次の役員を置く。 |
(1)会長 1名 (2)副会長 4名(1名は消防団団長) (3)班長 5名 (4)事務局長 1名 (5)監事 2名 |
2.会長は粟屋町づくり協議会会長、事務局長は粟屋町づくり協議会常務理事(事務局長)とし、その他の役員は総代会の互選により選出する。 |
3.役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。 |
(役員の任務) |
第7条 |
会長は本会を代表し、会務を主宰し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。 2.副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を行う。 3.班長は防災各班の長として、班の運営にあたる。 4.監事は、本会の会計を監査する。 |
(班員) |
第8条 |
各班に数名の班員を配置する。班員は各常会より、1名から2名の班員を選出し、任期は2年とする。ただし、再任することができる。 |
第9条 |
本会に総代会及び役員会を置く。 2.総代会及び役員会は会長が招集し、議長となる。 3.総代会は、地区代表(常会長)をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。 4.総代会は、次の事項を審議する。 (1)規約の改正に関すること (2)防災計画の作成及び改正に関すること (3)活動計画に関すること (4)予算及び決算に関すること (5)その他、総代会が特に必要と認めたこと 5.役員会は、次の事項を審議し、実施する。 (1)総代会への議案の提出 (2)総代会の議決事項の実施 (3)その他、役員会が特に必要と認めたこと |
(防災計画) |
第10条 |
本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。 2.防災計画は次の事項について定める。 (1)地震などの発生時における本会の組織編成及び任務分担に関すること (2)防災知識の普及啓発に関すること (3)防災訓練の実施に関すること (4)地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導、防災資機材等の備蓄及び管理に関すること (5)その他必要な事項 |
(経費) |
第11条 |
本会の運営に関する経費は、会費そのたの収入をもって充てる。 |
(その他) |
第12条 |
この規約に定めのない事項については、会長が定める。 |
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附則 この規約は、平成26年3月11日から実施する。 |