粟屋町づくり協議会規約

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条

 

この会は、粟屋地域内(以下「地域」という)の常会相互の親睦と連携を図り、行政関係機関並びに関係諸団体との連絡調整を行い経済的・社会的諸問題を自主的に協議し、人権尊重を基底にした安全で明るく住みよい地域づくりを推進することを目的とする。

 

(名称及び事務局)

第2条

 

この会は、粟屋町づくり協議会(以下「協議会」という)と称し事務局を粟屋コミュニティセンターに置く

 

(組織)

第3条

 

協議会は、次の常会をもって組織する。

 

西

上村上

上村下

若屋

長伝

細田

上旭

旭上

旭下

米丸

亀谷上

亀谷下

中の村上

中の村@

中の村下

鍋屋谷

岩脇前

岩脇中

岩脇後

元国

中垣内

小森

前大平

後大平

落岩上

落岩下

上荒瀬

荒瀬市営1

荒瀬市営2

粟屋県営

下荒瀬

下津河内

馬行谷

長谷

 

(事業)

第4条

 

協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)

 

地域の活性化・発展に関すること。

(2)

 

環境や施設の改善に関すること。

(3)

 

福祉・教育・文化の向上に関すること。

(4)

 

その他、目的達成のために必要なこと。

 

第2章 役員

 

(役員の定数)

第5条

 

協議会には、次の役員を置く。

(2)

 

理事 21名

(3)

 

監事 3名

 

(役員の選任等)

第6条

 

理事は、西ブロック6名、中ブロック8名、北ブロック6名(含む、女性2名以上)を選任し、他の1名は会長が委嘱する。

 

監事は、評議員会において選任する。

 

監事は、理事・職員と兼任することができない。

 

(会長・副会長・常務理事の選任及び協議会の代表権)

第7条

 

協議会に、理事たる会長1名、副会長2名、常務理事1名を置く。

 

会長・副会長は、理事の互選により選任する。常務理事は、会長が委嘱する。

 

会長・副会長・常務理事は、評議員会の承認を得なければならない。

 

会長は会務を統括し、この協議会を代表する。

 

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、順次その職務を代表する。

 

常務理事は、会長・副会長を補佐し、会長の命を受けて、この協議会の任務を処理する。

 

(役員の任期)

第8条

 

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

会長・副会長・常務理事の任期は、理事としての在任期間とする。

 

(役員の報酬等)

第9条

 

役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。

 

前項に関しては、理事会の議決を得て、会長が定める。

 

(理事会)

第10条

 

協議会の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務は、会長が専決し、これを理事会に報告する。

 

理事会は、会長がこれを招集する。

 

会長は、理事総数の3分の1以上の理事または監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合はその請求のあった日から1週間以内にこれを召集しなくてはならない。

 

理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

 

理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

 

前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項について意思表示をした者は、出席者とみなす。

 

理事会の議事は、出席理事数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成するものとする。

 

(監事による監査)

第11条

 

監事は、理事の業務の執行状況及び協議会の会計状況を監査しなければならない。

 

監事は、毎年定期に監査報告書を作成し、理事会・評議員会に報告するものとする。

 

監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会・評議員会に出席して意見を述べるものとする。

 

第3章 評議員及び評議員会

 

(評議員会)

第12条

 

協議会に、評議機関としての評議員会を置く。

 

評議員会は、常会長を含む常会代表(世帯数10戸未満1名、10戸以上〜20戸未満2名、20戸以上3名)及び各機関・団体代表で組織する。

 

評議員会は、会長が招集する。

 

会長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から15日以内に、これを召集しなければならない。

 

評議員会に議長を置き、議長は、その都度選任する。

 

評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決する事ができない。

 

前項の場合において、欠席の理由及び評議員会に付議される事項についての意思表示をした者は出席者とみなす。

 

評議員会の議事は、出席評議員数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成するものとする。

10

 

評議員の報酬については、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。

 

(評議員会の権限)

第13条

 

次に掲げる事項については理事会の同意を経て、評議員会の議決を得なければならない。

(1)

 

予算、決算、基本財産の処分・事業計画及び事業報告

(2)

 

予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(3)

 

規約の変更

(4)

 

解散

(5)

 

その他、この協議会の業務若しくは財産の状況、役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を求めることができる。

 

(評議員の任期)

第14条

 

評議員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

 

補欠によって就任した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第4章 顧問

 

(顧問)

第15条

 

協議会に顧問を置く事ができる。顧問は役員会の推薦による。

 

顧問は役員会に出席し意見を述べることができる。

 

第5章 会員

 

(会員)

第16条

 

協議会に会員を置く。

 

会員は、協議会の目的に賛同する常会員及び町内に居住する住民で構成し、目的達成のため必要な支援を行うものとする。

 

その他、会員に関する規程は、必要により別に定める。

 

第6章 部会及び委員会

 

(会員)

第17条

 

協議会に部会を置く。

 

部会又は専門的事項について、この協議会の運営に参画し、或いは、会長の諮問に答え、又は意見を具申する。

 

設置された部会には、理事及び評議員は分担して参画し、目的達成のための活動を推進するものとする。

 

部会に関する規程は、必要により別に定める。

 

必要に応じ委員会を置く事ができ、委員は会長が委嘱する。

 

第7章 事務局及び職員

 

(事務局及び職員)

第18条

 

協議会の事務を処理するため事務局を置く。

 

この協議会に、事務局長1名置くほか職員を置き、会長が任命する。

 

事務局長は、当面常務理事が兼務する。

 

職員は、上司(常務理事兼事務局長)の命を受けて、この協議会の事務を処理する。

 

その他、事務局及び職員に関する規程は、別に定める。

 

第8章 会計

 

(予算)

第19条

 

協議会の予算は、毎会計年度開始前に、会長において編成し、理事会の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。

 

協議会の経費は、会費及び補助金、寄付金及びその他の収入を持ってあてる。

 

会費は、一世帯あたり年額500円とする。

 

(決算)

第20条

 

協議会の事業報告書、財産目録、収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に会長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の同意を得、評議員会の承認を受けなければならない。

 

前項の承認を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、事務局に備えておくとともに、この協議会の会員及び利害関係者から請求があった場合には、正当な理由がある場合は、これを閲覧しなければならない。

 

会計の決算上繰越金が生じたときは、次会計年度に繰越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を特別会計に編入することができる。

 

(特別会計)

第21条

 

協議会は、特別会計を設けることができる。

 

(会計年度)

第22条

 

協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持って終わる。

 

第9章 その他

 

(施行細則)

第23条

 

この規約の施行についての細則は、理事会において定める。

 

付則

この規約は、2005年4月1日から適用する。

付則

この規約は、2007年4月1日から適用する。

付則

この規約は、2010年5月27日から摘用する。